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農業改良助長法 第三条 (農林水産大臣の任務)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(農林水産大臣の任務)

第三条

農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告及び助力を与えなければならない。

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(協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置)
附則

都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。

2都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。

3第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。

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