条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良助長法 第四条 (農林水産省の試験研究機関等の協力等)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(農林水産省の試験研究機関等の協力等)

第四条

都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施並びに必要な助言及び協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(普及指導員に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に合格した者は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

2この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良助長法第四条(農林水産省の試験研究機関等の協力等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(農林水産大臣の任務) 農業改良助長法 目次 第五条(年次報告書) →