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国有財産特別措置法施行令 第三条 (減額譲渡等をすることができる施設)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(減額譲渡等をすることができる施設)

第三条

第三条第一項第一号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。)

2第三条第一項第一号ヲに規定する政令で定める施設は、体育館、水泳プール及び運動場とする。

3第三条第一項第一号ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設
  2. 消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設
  3. 消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設
  4. 救急自動車を保管するための施設

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