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私立学校法 第百三十二条 (助成)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(助成)

第百三十二条

国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

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