条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百三十一条 (合併の時期)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(合併の時期)

第百三十一条

学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百三十一条(合併の時期)について教えてください」と聞く
← 第百三十条(合併の効果) 私立学校法 目次 第百三十二条(助成) →