(合併の時期) 第百三十一条 学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗