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日本赤十字社法 第三十九条 (助成)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(助成)

第三十九条

国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、その業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八条第一項(財産の管理及び処分)並びに私立図書館の事業についての補助金の交付に関する図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十六条(国及び地方公共団体との関係)の規定の適用を妨げない。

2日本赤十字社が、左の各号の一に該当するときは、前項の規定により交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 施設又は設備の全部又は一部を他の用途に供したこと。
  2. 助成の条件に違反したこと。

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