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図書館法 第二十六条 (国及び地方公共団体との関係)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(国及び地方公共団体との関係)

第二十六条

国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

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