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日本赤十字社法 第四十条

昭和二十七年法律第三百五号法律

第四十条

日本赤十字社の役員又は職員が第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一万円以下の罰金に処する。

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