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日本赤十字社法 第三十八条 (解任勧告)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(解任勧告)

第三十八条

厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。

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