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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第七条 (業務の監督)

昭和六十三年法律第三十一号法律
(業務の監督)

第七条

内閣総理大臣は、第二条第三項の規定により委任した場合において、この法律に基づいてする日本赤十字社の業務に関し必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十六条から第三十八条までの規定による措置をとることを求めることができる。

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