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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第六条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第三十一号法律
(政令への委任)

第六条

特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の一人がする行為又はその一人に対してする行為の効力並びに特定弔慰金等の支給を受ける権利及び第四条第四項の規定により発行する国債の譲渡等の処分の制限については、政令で定める。

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