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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令
昭和六十三年政令第百四十四号
政令
· 条文 9 件 ·
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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(戦没者等の遺族)
第三条
(著しく重度の戦傷病者)
第四条
(著しく重度の戦傷病者の遺族)
第五条
(特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)
第六条
(特定弔慰金等の支給を受けることができない者)
第七条
(権限の委任等)
第八条
(権利の承継等)
第九条
(処分の制限)