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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第九条 (処分の制限)

昭和六十三年政令第百四十四号政令
(処分の制限)

第九条

特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2第四条第四項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

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