(処分の制限) 第九条 特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。2法第四条第四項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗