条文くん法令検索 AIに質問する

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第八条 (権利の承継等)

昭和六十三年政令第百四十四号政令
(権利の承継等)

第八条

特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特定弔慰金等の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特定弔慰金等の支給を請求することができる。

2前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

3前項の規定は、法第四条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該国債の記名変更の請求又はその記名変更について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第八条(権利の承継等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(権限の委任等) 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 目次 第九条(処分の制限) →