第二条
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一軍人軍属等で、昭和十二年七月七日以後(前条第一項第一号から第四号までに該当する者にあつては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日から昭和六十三年六月三十日までの間に死亡したもの(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族
- 二日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁され、当該拘禁中に死亡した者のうち台湾に住所を有したことがあつた者(前号に規定する軍人軍属等を除き、内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認める者に限る。)の遺族
- 三前条第一項第一号から第四号までに該当する者のうち台湾に住所を有した者(以下「軍人軍属」という。)又は軍人軍属であつた者で、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡したもの(内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めるものに限る。)の遺族
- 四
2軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、内閣総理大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
3軍人軍属が昭和十二年七月七日以後第一項第四号に規定する事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
4軍人軍属(前条第一項第四号に掲げる者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員(復員することなく海外から直接台湾に帰ること及び帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、内閣総理大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
5軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
6次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
- 一前条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合
- 二
- 三前条第一項第五号、第七号若しくは第十一号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第八号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
- 四前条第一項第六号に掲げる者が当該戦闘に基づき負傷し、又は疾病にかかつた場合
- 五
7軍人軍属等の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
- 一軍人軍属の在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。)内の次に掲げる負傷又は疾病
- イ昭和十二年七月七日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病(元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務で兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務以外のものに関連する負傷又は疾病を除く。)
- ロ昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた期間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で内閣総理大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
- イ
- 二前条第一項第五号から第十一号までに掲げる者のそれぞれの勤務(同項第五号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第八号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病