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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第二条

昭和二十七年政令第百四十三号政令

第二条

第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

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