第二条 法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。2法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗