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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第二条の二 (法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)

第二条の二

第七条第三項及び第六項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。

  1. 本邦
  2. 樺太
  3. 千島列島
  4. 朝鮮
  5. 満洲
  6. 台湾

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