(法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域) 第二条の二 法第七条第三項及び第六項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。一本邦二樺太三千島列島四朝鮮五満洲六台湾 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗