(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務) 第二条の三 法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗