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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第二条の三 (法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)

第二条の三

第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。

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