条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第二条の四 (法第七条第十項の政令で定める勤務)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(法第七条第十項の政令で定める勤務)

第二条の四

第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第二条の四(法第七条第十項の政令で定める勤務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 目次 第三条(障害年金又は障害一時金の額の控除) →