条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戦傷病者特別援護法施行令
› 第二条の三
戦傷病者特別援護法施行令 第二条の三 (法第二条第七項の政令で定める勤務)
昭和三十八年政令第三百五十八号
政令
(法第二条第七項の政令で定める勤務)
第二条の三
法
第二条第七項
に規定する政令で定める勤務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第二条の四
に規定する勤務とする。
e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法施行令第二条の三(法第二条第七項の政令で定める勤務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
戦傷病者特別援護法 第2条
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第2条の4
この条文を参照している条文
第2条の2
← 第二条の二(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務)
戦傷病者特別援護法施行令 目次
第三条(戦傷病者手帳の記載事項) →