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戦傷病者特別援護法施行令 第三条 (戦傷病者手帳の記載事項)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(戦傷病者手帳の記載事項)

第三条

第四条第四項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第二条第二項に規定する軍人軍属等の別とする。

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(戦傷病者手帳の交付の特例)

法附則第五項に規定する者に対しては、法第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。

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