条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法施行令 第七条 (省令への委任)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(省令への委任)

第七条

第三条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(読替え規定)

法附則第十一項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法施行令第七条(省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(戦傷病者手帳の再交付) 戦傷病者特別援護法施行令 目次 第八条(療養の給付期間) →