第三条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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法附則第十一項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。