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戦傷病者特別援護法施行令 第八条 (療養の給付期間)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(療養の給付期間)

第八条

第十条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都道府県による事務の処理)

法附則第十一項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第十三条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。

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