条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法施行令 第五条 (戦傷病者手帳交付台帳)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(戦傷病者手帳交付台帳)

第五条

厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準用規定)

第三条から第七条までの規定は、法附則第十一項に規定する療養給付認定票について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法施行令第五条(戦傷病者手帳交付台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(戦傷病者手帳の提出命令の手続) 戦傷病者特別援護法施行令 目次 第六条(戦傷病者手帳の再交付) →