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戦傷病者特別援護法施行令 第十三条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(都道府県が処理する事務)

第十三条

法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

  1. 第四条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
  2. 公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第四条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
  3. 第五条及び第六条に規定する権限に属する事務
  4. 第十二条並びに第十三条第二項第十五条第一項及び第十六条(法第二十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
  5. 第十七条第一項及び第三項(法第二十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
  6. 第十八条第一項第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第四項に規定する権限に属する事務
  7. 第二十一条第一項及び第四項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
  8. 第二十四条に規定する権限に属する事務
  9. 第五条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
  10. 第六条に規定する権限に属する事務

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