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戦傷病者特別援護法施行令 第十五条 (事務の区分)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(事務の区分)

第十五条

第九条の二第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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