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戦傷病者特別援護法施行令 第十四条 (法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関)

第十四条

第二十八条の二第三項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。

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