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戦傷病者特別援護法施行令 第九条の二 (法第二十二条の規定による請求に係る経由)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(法第二十二条の規定による請求に係る経由)

第九条の二

第二十二条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

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