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戦傷病者特別援護法施行令 第十条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

第十条

第二十三条第一項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度並びに旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第三十一条第一項に定める程度とする。

2第二十三条第一項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。

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