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戦傷病者特別援護法施行令 第十一条

昭和三十八年政令第三百五十八号政令

第十一条

第二十三条第二項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。

  1. 障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。
  2. 障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第三項症又は第四項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。
  3. 障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第五項症若しくは第六項症又は別表第一号表ノ三の第一款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。
  4. 障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。
  5. 障害の程度が旧恩給法施行令第三十一条第一項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。

2第二十三条第二項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。

3戦傷病者又はその介護者が法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。

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