第十二条 戦傷病者は、法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗