条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法施行令 第二条 (戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)

第二条

第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第二条第二項に規定する区域及び期間とする。

2第二条第二項第五号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第二条第一項に規定する区域及び期間とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成十一年度の特例)

平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第十一条第一項第三号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。

2前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第十条第二項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第四項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法施行令第二条(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者) 戦傷病者特別援護法施行令 目次 第二条の二(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務) →