(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第一条
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第二条第二項第五号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する者とする。
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第二条第二項第五号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する者とする。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。