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戦傷病者特別援護法施行令 第九条 (更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)

第九条

第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 中枢神経機能障害
  6. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

2第二十条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度とする。

3第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。

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