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戦傷病者特別援護法施行令 第八条の五 (葬祭費の額)
昭和三十八年政令第三百五十八号
政令
(葬祭費の額)
第八条の五
法
第十九条第一項
に規定する政令で定める金額は、二十一万九千円とする。
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この条文が参照している条文
戦傷病者特別援護法 第19条
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戦傷病者特別援護法施行令 目次
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