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戦傷病者特別援護法 第十九条 (葬祭費の支給)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(葬祭費の支給)

第十九条

厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。

2厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。

3第一項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

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(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。

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