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戦傷病者特別援護法施行規則 第十一条 (葬祭費の支給の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(葬祭費の支給の請求)

第十一条

第十九条第一項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第十二号)に次に掲げる書類を添えて、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 死亡診断書又は死体検案書
  2. 請求者が法第十九条第三項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類(請求者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類とする。)及びその者が葬祭を行う旨の申立書
  3. 請求者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行なつた旨の申立書

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