(療養手当の支給終了等の通知)
第十条
都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
2都道府県知事は、法第十八条第四項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
2都道府県知事は、法第十八条第四項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。