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戦傷病者特別援護法施行規則 第九条 (療養手当の支給の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(療養手当の支給の請求)

第九条

第十八条第一項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第十一号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

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