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戦傷病者特別援護法施行規則 第八条 (療養費の支給の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(療養費の支給の請求)

第八条

第十七条第一項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第十号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

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