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戦傷病者特別援護法施行規則 第十七条 (請求の却下通知)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(請求の却下通知)

第十七条

都道府県知事は、第一条第四条第八条第九条第十一条第十二条及び第十四条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。

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