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戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条の二 (権限の委任)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(権限の委任)

第十六条の二

第二十八条の二第三項の規定により、法第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。

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