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戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条 (国立保養所への入所の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(国立保養所への入所の請求)

第十六条

第二十二条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。

2前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。

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