(国立の保養所への収容) 第二十二条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗