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戦傷病者特別援護法 第二十二条 (国立の保養所への収容)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(国立の保養所への収容)

第二十二条

厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

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