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戦傷病者特別援護法 第二十一条 (補装具の支給及び修理)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(補装具の支給及び修理)

第二十一条

厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。

2第一項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。

3前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。

4厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。

5前項の規定により支給する費用の額は、第三項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。

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(政令への委任)
附則

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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