(補装具の支給等の請求) 第十四条 法第二十一条第一項の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書(様式第十五号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗