(更生医療の給付)
第十三条
都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第十四号)を請求者に交付するものとする。
2前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
3第七条の規定は、更生医療の給付について準用する。
都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第十四号)を請求者に交付するものとする。
2前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
3第七条の規定は、更生医療の給付について準用する。