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戦傷病者特別援護法施行規則 第十三条 (更生医療の給付)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(更生医療の給付)

第十三条

都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第十四号)を請求者に交付するものとする。

2前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。

3第七条の規定は、更生医療の給付について準用する。

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