(更生医療の給付の請求) 第十二条 法第二十条第一項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第十三号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗