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戦傷病者特別援護法施行規則 第十二条 (更生医療の給付の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(更生医療の給付の請求)

第十二条

第二十条第一項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第十三号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

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