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戦傷病者特別援護法 第二十条 (更生医療の給付)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(更生医療の給付)

第二十条

厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。

2更生医療の給付は、厚生労働大臣が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。

3第十一条及び第十三条から第十六条までの規定は、第一項の規定による更生医療の給付について準用する。

4厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。

5第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。

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