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戦傷病者特別援護法 第十三条 (指定医療機関の義務)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(指定医療機関の義務)

第十三条

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。

2指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。

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