(指定医療機関の義務) 第十三条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。2指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗